食品関連事業者に義務付けられる食品廃棄物の再生利用量を年間発生量の20%以上とし、
その達成期限を法律施工からおおむね5年後とするほか、
取り組みが不十分な場合に勧告・命令の対象となる要件を食品廃棄物の発生量が年間100トン以上とする方針を決めました。
また、食品関連事業者の範囲について、法律に定める食品の製造業、加工業、卸売業、小売業以外に、
飲食店業その他食事の提供を伴う事業の中身をホテル業、旅館業などとしました。
さらに再生利用について、法律に定める肥料、飼料以外の利用先を油脂製品、
メタンガス発酵とするとともに減量の方法として法律で定める脱水、乾燥以外に発酵を加えます。
同法では、生ごみなど食品廃棄物のうち肥料や飼料等の原材料となるなど有用なものを「食品循環資源」とし、
これを肥料や飼料等として利用または利用する者に譲渡することを「再生利用」、
さらに「再生利用等」の具体的方法として再生利用、発生抑制、減量の3つを定めています。
今回の目標量算定に当たり、再生利用と減量の違いがポイントとされます。
例えば、10トンの生ごみから2トンの肥料を作り、それが有効利用された場合は、10トン全体が再生利用されたことになります。
また10トンの生ごみを乾燥などにより5トンにしたものの、それが有効活用されず、
焼却処分された場合は減った5トンが減量分とされることになります。 |
食品廃棄物のリサイクル用途は、肥飼料への利用がその大半を占めるものと考えられることから、
食品廃棄物のリサイクルを推進していく上では、 これらリサイクル製品の農業分野における利用の促進が図られる事が重要である。
また、単に農業分野におけるリサイクル製品の利用のみならず、これらにより生産された農作物について、
再度、その排出者たる食品事業者等が利用するといった、新たな形での食品事業者等と農業分野の間における
資源循環の輪の構築が推進されていく事が必要であると考えます。
このような取り組みは、リサイクル製品の品質の確保や、 全体としての食品事業者等と農業との連携を確保する上で弊社の責は重大であり、
その立場を十分認識し、今後とも積極的な推進を図っていく所存であります。 |
●リサイクルの流れ●
| ■弊社の農園では再生利用された堆肥のみを使用しています。化学肥料、農薬を一切使用しないオーレス農法で新鮮な農作物をつくっています。 |
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