■平成13年4月1日より家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が本格施工されます。 これは一般家庭や事業所から排出された特定の家電製品(特定家庭用機器/エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機が対象)の有用な部品や 材料をリサイクルして廃棄物を減量、資源の有効利用を推進するための法律です。 従いまして、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機はこれまでのように粗大ゴミとして収集できなくなり、 また処理費用も排出者様のご負担となります。

消費者及び事業者の方々におかれまして廃家電を廃棄される場合は、家電リサイクル法に基づき適正な処理をされるようお願い致します。
ご参考
不法投棄された場合、以下の厳しい罰則がありますのでご注意ください。
「廃掃法第16条」に規定されており、これに違反して一般廃棄物 (注:一般家庭から排出される廃家電はこれに該当します)を捨てた者は「5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金、または併科に処する。」 とあります。


上図のように、不用になったエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機を排出するには、回収料金+処理(リサイクル)料金が必要となります。

「回収料金におきましては弊社は出来る限り皆様のお役に立てるよう、価格・機動力の両面 で精一杯の努力をさせて頂いております。詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
TEL 06-6606-0008
FAX 06-6606-7772